サービスを受給するための条件は?
障害者支援区分が 「1」 以上であること。
障害者支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている。
歩行 : 「全面的な支援が必要」
移乗・移動 : 「見守り等の支援が必要」 、 「部分的な支援が必要」 または 「全面的な支援が必要」
排尿・排便 : 「部分的な支援が必要」 、 または 「全面的な支援が必要」
特徴として
「身体介護」 : 入浴、排せつ、食事等の介助をします。
「家事援助」 : 調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
「通院等介助」 : 病院等の通院の際に付き添います。
そのほかにも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うことができます。